暦年贈与のわずらわしさを軽減!家族信託と組み合わせて考える認知症対策に有効な保険
2019/09/19
今週の月曜は敬老の日でした。
昨年10月の時点で、65歳以上の高齢者は3,558万人で、総人口に占める割合は28.1%です。
これが2036年には、33.3%を超え、3人に1人が65歳以上となることが予想されています。
高齢化問題もさることながら、それと同時に気になるのは「認知症」と、認知症にかかってしまったあとの生活です。
認知症になってしまうと、契約行為ができなくなります。
預金を引き出すこと、自宅を売却すること、さらに、相続対策で行う「贈与」も困難になります。
そこで、認知症による財産凍結を解決する手法として、当社では「家族信託」を推進しています。
また、最近では認知症を発症したとしても、事前に手続きしていれば、定めた期間に毎年一定額を贈与し続けることが可能な保険商品も登場しました。
今回のコラムでは、家族信託と生前贈与機能がついた保険を組み合わせて、認知症とお金の問題を解決した事例をご紹介したいと思います。
50代のAさんは、母親を亡くされて、80代の父親も病気を患ったことで、財産や相続の対策を始めました。
その際に、書籍から当社のことを知っていただき、相談のご連絡をいただいたのです。
ご家族のご意向を伺ったうえで、まず始めたのは、認知症になる前のお父さんの介護費用の捻出です。
そこで、ご提案した手法が「家族信託」です。
家族信託は、財産の管理を信頼できる家族にあらかじめ託すための仕組みです。
たとえば万が一、認知症になって意思能力を失っても、子どもに予め財産管理を任せることで、介護費用を親の財産から捻出できるのです。
Aさんのお父さんは、家族信託を契約し、施設の費用など介護費用として必要な金銭を準備しました。
また、空き家になった不動産を売却したことで、余剰の資金があったため、それらについては毎年の生前贈与で、Aさんやお姉さん、お孫さんに渡すことにしたのです。
しかし、毎年贈与する「暦年贈与」を行う際には、2つの注意点があります。
まず1つ目は、認知症を発症してしまうと、贈与ができなくなってしまうことです。
冒頭でもお伝えした通り、契約行為ができなくなってしまうため、簡単には贈与もできなくなってしまいます。
そのため、毎年贈与を行うにしても、その時に両親が認知症を発症しておらず、意思能力があることが条件となってきます。
2つめの注意点は定期贈与です。
毎年贈与できたとしても、同じ金額を贈与し続けると、「定期贈与」とみなされてしまうことです。
贈与税は、1年間の贈与額が110万円を超えると発生します。
これが定期贈与とみなされると、たとえ毎年の贈与額を110万円以下に抑えていても、贈与の合計額に対して一括で課税されてしまいます。
定期贈与とみなされないためには、毎年金額や贈与の時期を変える必要があることや、贈与の都度、「贈与契約書」を作成する必要があることです。
定期贈与を避けるためとはいえ、作成に手間がかかりますし、これも認知症になってしまっては、そもそも作成自体ができません。
そこで、最近注目されているのは、『生前贈与機能付きの保険』です。
これは、一度のお手続きで、決まった期間、年に1度、保険資金から一定額を生存給付金として子供や孫に贈与する保険商品です。
この保険の特徴は、毎年一定額を受け取ったとしても、その都度「贈与契約書」の作成を必要することはなく、定期贈与ともみなされないことです。
また、贈与者が途中で認知症になったとしても、定められた期間は贈与を続けることができます。
認知症のリスクや手続きのわずらわしさから解放されることや、受け取った子供が自由に使い道を決められることが気に入り、Aさんのお父さんは余剰資金について、この保険の活用を決めました。
高齢化に向かう日本において、認知症対策は必須です。
当社では認知症対策に有効な家族信託を推進し、8月末時点で115人のお客様の契約をお手伝いしてきました。
最近では、ご紹介した贈与機能付きの保険との組み合わせでの家族信託の利用も提案しています。
家族信託については、毎月定期的にセミナーを開催しており、今週末は、「世界アルツハイマーデー」とされている9月21日(土)に開催します。
また、この日の日程が合わなくても、セミナーは来月も開催し、個別でのご相談も承っています。
今後も、家族信託や生前贈与機能付き保険など、様々な解決策を用いて、みなさまの認知症対策のお手伝いをしていきたいと思います。
認知症とお金の問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
日本財託 資産コンサルティング部アセットプランニング課
家族信託コンサルタント
横手 彰太(よこてしょうた)
◆ スタッフプロフィール ◆
鹿児島県阿久根市出身の47歳。
認知症とお金の問題を解決する専門家。
相続対策や法人設立、家族信託など、お客様の資産を守り増やしていく提案を行っています。
ワールドカップを見て以来、小3になる息子のサッカーの試合観戦が断然楽しいです。
先日も小さい大会で一生懸命プレーする姿に、父親として元気をもらいました。
2歳の次男のドリブルもなかなかです。
子育ては、人生を楽しくしてくれます。