大増税時代到来!?あなたの自宅が狙われる・・
2010/08/05
★―――〔日本財託不動産投資情報マガジン〕 Vol.184 ―――――――――
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1. 大増税時代到来!?あなたの自宅が狙われる・・
2. マンション投資を実践されたオーナー様の生レポート≪最新版≫
3.「サラリーマンのための都内中古マンション経営セミナー」f
〜参加者募集のお知らせ〜
4.『お仕事帰り・休日の個別相談』申込み受付中
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6. 編集後記
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成約件数、成約賃料、平均築年数、解約から賃料発生までの期間を
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■ 1. 大増税時代到来!?あなたの自宅が狙われる・・
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所得税、消費税、固定資産税、住民税など、
日本には様々な税金がありますが、
日本の人口のわずか5%しか課税されていない税金があります。
それが『相続税』です。
これまで基礎控除枠、
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
という大きな控除に助けられ、
ほとんどの方には相続税がかかりませんでした。
しかし、この相続税がいま大きく変わろうとしています。
今年の4月1日、
相続税の『小規模宅地の特例』が改正されました。
この改正で相続税に縁がなかった人たちにも
相続税がかかる可能性が出てきたのです。
改正の影響についてお話しする前に、
小規模宅地の特例について簡単にご紹介します。
小規模宅地の特例とは、
『事業用や居住用に利用している土地について、
決められた広さ(居住用の土地であれば240平米)まで、
土地の評価額が軽減される』
というものです。
この特例の適用を受けると80%も
土地の評価額を軽減することができます。
(一部の用途で50%)
今回の改正で、この80%の評価減の特例が
これまでと同じように利用できなくなるケースがあるのです。
仮に、1億円の土地を所有している場合、
これまでどおり、この特例を受けることができれば評価額が
2,000万円にまで軽減されるわけですが、
特例を受けられないと評価額は1億円です。
改正のインパクトの大きさが
お分かりになると思います。
例えば、居住用の土地です。
ご主人が亡くなられ、
配偶者である奥さんと息子さんの二人が
自宅である戸建を相続したケースを考えます。
息子さんはすでに家を出ており、
ご両親とは同居していません。
こうしたケースでは、これまで
特例の条件に見合った土地であれば、
配偶者と息子さんの両方が80%の評価減の適用を
受けることができました。
しかし、改正後は
同居してない息子さんは相続した自宅の土地に対する
80%の評価減の適用を受けられなくなるのです。
息子さんがマイホームを持っていれば、ご両親と同居していることは
考えにくく、改正により自宅の土地に相続税がかかるようになった場合、
納税資金を捻出するために、相続した自宅を売却するということも
出てくるかも知れません。
また、所有している賃貸マンションの最上階に住んでいる
というケースでも、改正の影響が大きくなります。
例えば、6室あるマンションのうち、
5室を貸し、1室を自宅としている場合、
これまでは自室はもちろん、貸し出している5室分も
80%の評価減の対象となりました。
しかし、改正によって、
80%評価減の対象は自室分のみとなり、
貸付部分の評価減は50%までとなりました。
こうした特例適用の厳格化によって
いままで以上に多くの方が相続税の対象に
なることが予想されます。
その対応策として、
例えば最初にあげた自宅の相続のケースでは、
資産の組み換えが考えられます。
生前に自宅である戸建を売却し、
そのお金で駅前のマンションを住み替え、
そして、余ったお金は収益の生まない預金として
寝かせるのではなく、家賃収入を生んでくれる
投資用不動産を購入する。
余ったお金を預金してしまうと、
財産はあるが、収入はないという状況になってしまうからです。
そして、投資用の不動産を購入する際にも、
その後の相続のことを考え、遺産分割しやすいよう
1棟アパートではなく、区分所有のマンションを選ぶことをお勧めします。
また、区分所有をお勧めするのは分割しやすいというだけでなく、
『現金化』をしやすいというメリットがあるからです。
1棟アパートの場合、
処分するまでに時間がかかり、場所によっては建物を壊して
更地にしなければ買い手がつかないということも珍しくありません。
相続が発生してから納税までの期間は
わずか10ヵ月しかありません。
この間に、相続人の確定から相続財産の調査、分割協議など
もろもろの手続きを行いますが、いざ納税資金が足らなくて
アパートを売却しなければいけないときに、
建物を取りこわさなければ売れない、その時には住人の説得も
しなければならないでしょう。
そうした時に、立地のよい区分所有のマンションならば、
スピーディーに現金化することができます。
相続税の大増税時代を向かえ、
老後の生活だけではなく、
亡くなった後の家族の生活や絆を守るためにも
誰もが相続に対して考える必要が出てきたのかもしれません。
こうした、状況をうけて
日本財託グループでは10月に税理士の先生をお招きして
『相続と東京・中古・ワンルーム』をテーマにした
セミナーを開催する予定です。
後日、メールマガジンやHPにて告知させていただきますので、
これから相続について勉強したい方、
相続で揉めたくない方、
最新の相続税制について知りたい方、
ぜひこの機会にご参加いただければと思います。
日本財託 マーケティング部 坂元 寛和
◆ このコラムについてのご意見・ご感想はこちらから
mg-info@nihonzaitaku.co.jp
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■6.編集後記
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今週の月曜日、新宿区の社会福祉協議会の福祉担当者をお招きして
日本財託グループ全体で認知症に関する研修を受けました。
新宿に会社を構える法人として
地元になにか貢献しようと考えたのが、
一人暮らしをしているお年寄りに対する「ふれあい訪問」でした。
一人暮らしをしているお年寄りに毎月2回、
情報誌をお届けして、対話・声かけを通して高齢者の生活を
見守るといった活動です。
この活動をはじめるにあたって、
80歳以上のお年寄りの4人に1人という割合の
認知症に対するサポートから学ぼうと
日本財託グループ全体で研修を受講したのです。
今回の研修では、
認知症の症状や特徴の説明、その対応方法などを学びましたが、
そのなかでも一番印象に残ったのが、
認知症のお年寄りが書かれた日記でした。
物忘れが激しく、まわりに迷惑ばかりかけてしまう
自分自身へのふがいなさ。
認知症だからといって、
ご主人がガンになってしまったことを
家族から伝えてもらえなかった悲しみ。
認知症で一番苦しく、そして
悲しいのは本人だということです。
研修を受けた後は、
全員にオレンジ色のリストバンドが配布されました。
このバンドは『認知症サポーター』としての証です。
街中で困っているお年寄りを見かけたら、
声かけするなど、積極的にサポートしていきたいと思います。
日本財託 マーケティング部 S・H
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◆メルマガの感想や日頃から疑問に思っていることなど、どんなことでも結
構です。ご意見をお聞かせください。
お待ちしています。
ご意見・ご感想はこちらから ⇒ mg-info@nihonzaitaku.co.jp
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TEL:03‐3347‐2411 FAX:03‐3347‐2300
【発 行】株式会社 日本財託管理サービス
TEL:03-3347-2414 FAX:03-3347-2420
【住 所】東京都新宿区西新宿1‐11‐11河野ビル2F
【担 当】坂元 寛和
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