INHERITANCE MEASURES

相続対策

CONCEPT

お客様一人ひとりの状況に寄り添った
幸せな相続対策・資産継承をトータルサポートします

日本財託では、お客様に寄り添うという姿勢を何より重視します。ヒアリングを重ねて、お気持ちを汲み取り、お客様が本当に実現したいことを一緒に見つけていくパートナーを目指します。「何をどこに相談すればよいか分からない」というお客様の悩みを解消するため、さまざまな専門家のネットワークを活かし、お客様をサポートします。

INHERITANCE MEASURES 専門家のネットワークを
生かした相続対策

相続対策の3つの柱「納税」「分割」「節税」に対して、専門家のネットワークを駆使して最適なプランをご提案致します。特に相続財産の50%を占めると言われている不動産については、不動産会社ならではの強みを生かし、資産の組み換えや価値向上など、相続する人も相続される人も希望を叶えられ、周囲の人たちからも理解を得られる幸せな資産承継・不動産活用をご提案致します。

NEW INHERITANCE MEASURES 相続対策は認知症対策から!
「家族信託」を活用した新しい相続対策

ひとたび認知症を発生すると意思能力が失われ、契約行為ができなくなってしまいます。85歳以上では4人に1人が認知症になると言われる現在。財産を所有する方が認知症になった場合、その資産はすべて凍結されてしまいます。相続対策を実施できないのはもちろんのこと、親の生活を守るためであっても、子が認知症の親の財産を処分したり、活用することはできません。そうした事態にもしっかり備えられるのが家族信託です。

家族信託のしくみ

信頼できる家族と、財産管理について信託契約を結ぶのが「家族信託」です。信託銀行などの金融機関ではなく家族に管理を託すものなので、高額な信託報酬などはかからず、誰にでも活用できます。

家族信託の主な登場人物

委託者=
財産を託す人
受託者=
財産を託される人
受益者=
利益を受け取る人

委託者と受益者は同じでも問題ありません。親が委託者、子が受託者となって、親の自宅などの財産を子が管理するのが代表的なケースです。

家族信託のイメージ図

成年後見制度との違いは?

本人が認知症になってしまった場合、財産を動かせるかどうかがポイント。

× 動かせない
成年後見制度
制度の目的は被後見人の財産を守り、目減りを防ぐこと。財産を減らす行為は、相続対策のためでもできない。
○ 動かせる
家族信託
現金を収益不動産に組み替えるなどの大きな判断も、相続対策の一環として柔軟に行える。

遺言との違いは?

法定相続の概念にとらわれず、柔軟な資産継承ができるかどうかがポイント。

△ 制約を受ける
遺言
「長男に引き継ぐ財産を、いずれは次男の子ども(孫)に回したい」など二次相続以降の資産継承の指定はできない。
○ できる
家族信託
遺言の限界を超えて、家族の想いを大切にした資産継承が可能。

家族信託を使った相続対策の事例

父が認知症になった場合に備えて、
実家を売却して介護費用を確保したい。

課題・背景

「最近、父が同じことを何度も言うようになった」と75歳の父親に認知症リスクを感じるようになったYさん。Yさんの父親と母親は夫婦二人暮らし。それなりの貯蓄と年金収入がありますが、認知症になったときの施設の入居費用や介護費用を、将来にわたってすべてまかなえるかどうかは不明です。Yさんは必要であれば実家の土地建物を売却し、介護費用を捻出したいと考えています。

要点

  • 父親が認知症になってしまうと資産は即座に凍結されるので、その前に対策を打つ必要がある。
  • 父親が施設に入居すれば、実家は母親一人で暮らすには広すぎ、一人暮らしにより母親もまた認知症になる恐れがある。

現状 このまま
対処しなかった場合

家族信託を使った解決方法

家族信託を使った解決方法

目的
認知症になった時に、自宅を処分して、
介護費用として父親をサポートする
委託者
父親
受託者
長男(Yさん) 第2受託者 長女
受益者
父親【設定時】→ 母親【相続発生後】
信託財産
自宅:土地と建物/現金:300万円
信託終了
父親・母親のどちらも亡くなったとき

この信託契約を交わすことで、父親が認知症を患っても、Yさんは自宅を管理・処分することができます。父親が亡くなっても、受益者は母親となって契約は継続するため、仮に母親もまた認知症を患っても、プランに影響を受けることはありません。Yさんとその両親、それぞれが将来の介護費用の心配を取り除くことができました。

家族信託を活用した場合

ポイント解説

このケースでのメリットは2つあります。一つめは、家族信託の利用により両親が認知症になっても、信頼できる息子であるYさんが実家を処分する権限を持ち、資産の凍結を避けられること。両親の逝去により認知症対策を終えることで信託は終了し、遺産はYさんと姉(長女)で分け合うことになります。
二つ目は、相続というデリケートな話題について、家族全員で話し合い一緒に考える機会を持てたこと。親に「遺言を書いてくれないか」とは言いづらくても、「将来の介護をサポートするために、家族信託を検討してみてほしい」と切り出すことで、父親に受け入れやすい形で話を進められました。Yさんは、家族信託を通じて家族の絆が深まったと感じています。

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